国立大学法人虎扑体育の公益通報に係る通報窓口及び相談窓口について
国立大学法人虎扑体育では、「公益通報者保護法」及び「国立大学法人虎扑体育公益通報取扱規則」に基づき、下記のとおり公益通報の通報窓口及び相談窓口を設置しています。
本学における公益通報の範囲
公益通報者保護法の通報対象法律に係る違反行為について取扱います。ただし、虚偽、誹謗中傷その他の不正目的の通報(以下「不正通報」という。)は受付いたしません。
通報を行うことができる者
通報を行うことができる者は、本学の役員、職員及びその退職者並びに派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者及び従事していた者としていますが、これら以外の者からの通報についても対応いたします。
通報者の保護
通報者及び調査に協力した者は通報(不正通報は除きます。)や当該調査に協力したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けることはありません。万一、不利益が発生した場合は、学長が回復措置を講じるとともに、当該不利益な取扱いをした者に対して懲戒処分等の措置を講じます。また、通報に関する秘密を漏らした者や通報者を特定することを目的とする探索を行った者についても同様といたします。
なお、通報者が虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とする通報を行った場合には、就業規則によって処分されることがあります。
通報の方法
原則、氏名及び連絡先を明らかにした上で、電話、電子メール、ファクシミリ、書面又は面会のいずれかの方法により通報して下さい。なお、匿名の場合、調査結果等の通知ができない、又は事実関係の調査ができない可能性があります。
公益通報窓口及び相談窓口
虎扑体育総務企画部総務課
住所 | 〒753-8511 山口市吉田1677番地1 |
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電話 | 083-933-5004 |
FAX | 083-933-5013 |
tsuhou@(アドレス@以下→yamaguchi-u.ac.jp) |
公益通報の流れ
公益通報のフロー図
学内規程等
- 国立大学法人虎扑体育公益通報取扱規則
- 公益通報保護法(平成16年法律第122号)
- 公益通報保護法別表第8号の法律を定める政令(平成17年政令第146号)
- 公益通報保護制度ウェブサイト(消費者庁)
- 公益通報の運用実績(学内限定)