法定公開情報
学校教育法施行規則第172条の2に基づき公表すべき教育研究活動
- (1)大学の教育研究上の目的
- (2)教育研究上の基本組織
- (3)教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績
- (4)入学者の選抜に関すること
- (5)入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること
- (6)授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画
- (7)学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準
- (8)校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境
- (9)授業料、入学料その他の大学が徴収する費用
- (10)大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援
- (11)専門職大学院に係る、専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況
- (12)大学院における標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況
- 高等教育の修学支援新制度